【損害賠償】【天候不順】台風による強風により、隣地アパートの雨どいが飛来して発生した車両修理費用について、アパートの所有者に対する交渉を経て、全額を獲得した事例
1.相談者様の年代、性別、ご要望等
- 50代
- 男性
- 自宅に隣接しているアパートの雨どいが台風により飛来し、車両が損傷した
- 修理費用総額100万円を請求したい
2.ご相談内容
相談者様は、大の車好きでいらっしゃいましたので、複数台の車両を所有されておりました。
ある日、相談者様は、自宅の駐車場に停めてある車両を使用しようとしたとき、ボンネットに何かが擦れたような傷があることを発見しました。
他の車両のボンネットや前後部のドア、自宅のドアにも同じような傷が複数箇所ついており、不思議に思って車両の周辺を確認すると、破損した雨どいが落ちていました。
相談者様の自宅周辺には、築年数がかなり経過しているアパートが隣接するように建っています。
前日の夕方から深夜にかけて台風が接近していたこともあり、そのアパートの雨どいが破損して飛来し接触したことで、相談者様の車両や自宅のドアが損傷していたようでした。
とにかく現場を保全することが重要と思い、雨どい、雨どいが外れたアパートの部位、車両の修理箇所などの写真を撮影し、データとして保存したそうです。
損傷した車両やドアを修理したところ、100万円もの修理代金が発生したとのことでした。
相談者様は、大切にしていた車が傷つけられたことに大変ショックを受けていらっしゃる様子で、修理費用は誰に請求すればいいのか、もしくは請求すること自体可能なのか、今後の対応方法について悩んでいたところ、三輪知雄法律事務所のホームページを見つけ、まずはメールフォームから問い合わせをしたところ、担当弁護士よりすぐに折り返しの連絡が入りました。
担当弁護士より、破損した雨どい、損傷部分の写真及び修理代金の費用明細等を持参するよう指示を受け、希望日時に相談予約が取れたことから初回無料相談にいらっしゃいました。
3.法律相談後の経過
(1)無料初回相談
初回相談で経緯を詳しく伺い、車両の写真や修理費用の見積書を拝見しました。
担当弁護士より、本件の見通しと弁護士費用の説明を受け、三輪知雄法律事務所へ委任されたいとのことでしたので、委任状及び委任契約書を取り交わしました。
(2)隣地アパートの所有者へ交渉
委任状を取り交わしたことにより、弁護士が窓口となり、相手方へ交渉を行うことが可能となります。
まずは、担当弁護士及び担当スタッフが当日の天候データの収集・調査等を行ったところ、当日の台風の風の強さが、過去の台風と比較してそれほど強いものではなかったことが判明しました。
その後、隣地アパートの所有者へ事実確認のため、文書を送付いたしました。内容としては、下記のとおりです。
- 雨どいの飛来により、車両や自宅ドアが損傷し、相談者様に損害が発生していること
- 当日の台風の規模がそれほど大きなものではなかったということ
- アパートの定期的な修繕や点検の有無
- 修繕や点検を行っていた場合、直近の実施日及び内容
隣地アパートの所有者へ文書を送付したところ、担当弁護士宛に連絡が入りました。
隣地アパートの所有者からの連絡は、アパートの定期的な修繕がなされておらず、今回のような事態が発生したと非を認める内容でした。
隣地アパートの所有者に対して文書を送付し、交渉をすることで、相談者様に対する謝罪や修理費用を支払う意思を確認することができました。
(3)示談書作成・取り交わし
隣地アパートの所有者への交渉を経て、相談者様に対し、期限までに修理費用を全額支払う旨の示談書を作成し、取り交わしました。
示談書の取り交わしについても、担当弁護士が代理で行いますので、相談者様に署名等ご対応いただくことはありませんでした。
隣地アパートの所有者からの修理費用の支払を確認し、本件は無事解決となりました。
4.解決までに要した期間と三輪知雄法律事務所の弁護士費用
三輪知雄法律事務所が解決までに要した期間と弁護士費用は以下のとおりとなります。
解決までに要した期間と弁護士費用
●ご相談から示談成立までの期間:約2ヶ月程度
●三輪知雄法律事務所の弁護士費用
・着手金:11万円(消費税込)
・報酬金:17万6000円(消費税込)
※実費、日当等は別途。
※費用は、あくまで参考としてお示しするものであり、個別の案件やご相談内容によっても異なりますので、詳細は法律相談の際に担当弁護士までお問い合わせください。
5.三輪知雄法律事務所の担当弁護士からのコメント
三輪知雄法律事務所
担当弁護士:三輪 知雄
出身地:名古屋市。出身大学:京都大学法科大学院。主な取扱い分野は、立ち退き等不動産事件、企業法務、相続事件。
気象現象や天候不順が原因で発生した損害について、請求することが可能なのかご相談を受ける機会が多くあります。
自然災害のような想定外な気象現象によって他人へ損害を与えてしまった場合は、不可抗力と考えられ、所有者には損害賠償の責任はありません。
しかし、今回の事例のように、所有者が定期的な修繕や点検を怠っていた場合は、瑕疵があると考えられ、所有者に対して損害賠償を請求することが可能です。
瑕疵とは、一般的には備わっているにもかかわらず、本来あるべき機能・品質・性能・状態が備わっていないことをいいます。
相談者様のように、気象現象や天候不順が原因で損害を受けた方にとってみれば、天災は予想ができない等の理由のみで賠償を受けられないのは納得がいかないことと思います。
また、台風などの気象現象、天候不順による損害が「不可抗力」なのか「瑕疵がある」のかを判断することは、とても難しいことだと思いますので、これらの損害を受けてお困りの方は、専門家に相談されることをお薦めします。
まずは一度、三輪知雄法律事務所の法律相談(初回無料)をご利用ください。
6.天候不順による損害賠償請求に強い三輪知雄法律事務所の弁護士へのお問い合わせ
三輪知雄法律事務所の「天候不順により発生した損害賠償請求に強い弁護士」へのお問い合わせは、以下の「電話番号(受付時間・平日 9:00~18:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
※この記事は公開日時点の法律をもとに作成しています。