支払いすぎた電気代を取り戻したい方へ

こんなお悩みありませんか?

・今のオフィスに移ってから気付いたのだが、前に借りていたビルは、管理会社から請求が来る毎月の電気料金が高すぎて、別の名目の金額が含まれていたのではないかと思うが、調べるにはどうしたらよいか。

・賃貸借契約書においては、賃借人は、物件内の電気料金を負担するという一般的な記載になっており、当社としても、電気代については、基本料金と実際に使用した分の電気代を支払うという認識でしたが、請求書は毎月固定の金額となっており、実際には、電気代以外の金額を支払っていることになりませんか。支払いすぎだ電気代は取り戻せるのでしょうか。

実際にかかった電気代以外の費用も上乗せで払っている?

通常、オフィスビルでは、ビルの賃貸人が電力会社との間で一括して電気の受電契約を締結し、高圧電力の供給を受けることが一般的です。
そして、ビルの賃貸人は、各テナントの賃借人との間で、電力の供給と電気料金の支払に関する契約を締結し、電力供給と電気料金の請求を行うことになります。

もっとも、多くの賃貸借契約においては、「本物件にかかる水道光熱費等は、賃借人が負担する…」というような曖昧な条項しか設けられておらず、電気料金の請求や支払に関して詳細に取り決められていないのが実情と思われます。

賃貸人としては、電力会社から電力の供給を受けるため、所定の設備の設置を行ったり、設備の維持管理費用が発生しているということもあるため、賃貸人が賃借人に対し電気料金を請求する際、請求の手間や電力設備の減価償却費及び設備の維持費等を考慮した経費・手数料を加算して請求している場合があります。

そういった経費や手数料の支払について、賃借人が同意していれば問題はありませんが、実際には、賃貸借契約書に内容が明記されていないことが多く、裁判等において、当事者間での合意の存在を巡って争われるケースがあります。

請求に応じて賃借人が支払ってきた以上、支払の合意が成立しているという主張は有効か?

この種の案件においては、賃貸人側から、賃借人は長年、請求に従って支払ってきたので、上乗せして支払う合意があった等の主張がなされることがありますが、電気使用量の実額を超える部分が含まれている点について合意や説明がない場合には、賃借人が実額を超える費用を負担することを認識していたものとはいえないと考えられます。
したがって、支払の事実のみから、賃貸人側の主張の有効性を基礎づけることは困難と考えられます。

同様に、上乗せ部分は設備の維持管理費用に当たるものであるから、当然に請求が認められる、という主張が賃貸人側からなされることもあります。こちらについても、維持管理に関係する費用であっても、当然に認められるというわけではないことには留意すべきです。

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