当事務所の費用について
立ち退き問題、共有物分割請求など不動産問題において、弁護士に依頼を考えているが、費用の目安が分からず、依頼しにくいという声をよくお聞きします。
確かに、弁護士の費用は、相手の出方や事件の複雑さにより解決までの時間等が大きく異なるため、費用の設定が難しい一面もございますが、当事務所では、過去の解決事例をふまえた弁護士費用の参考例などもお示しし、できる限り明確な費用設定を致しております。
弁護士費用には、法律相談料、着手金、報酬金、実費があり、以下、費目ごとにご説明いたします。
※価格は全て税別での表示になります。
1.弁護士費用の名称
相談料とは
相談料とは、法律相談の対価として相談時にお支払いいただく費用のことです。
着手金とは
着手金とは、弁護士業務の結果に関わらず、最初にお支払いただく費用です。
報酬金とは
報酬金とは、弁護士に事件を依頼した場合に、事件の結果の程度に応じ、解決時に受け取る弁護士費用のことです。
実費とは
業務において発生する収入印紙代、郵送料、謄写料、交通費などです。
2.立ち退き、賃料問題、共有物の分割など不動産問題に関する法律相談
初回相談料(45分程度) | 無料 |
2回目以降相談料 | 5,000円(30分当たり。消費税別途) |
※出張によるご相談の場合は、交通費及び出張手当を頂きます。
※内容により、回答に詳細な調査等を要する場合には、有料相談になることもございます。
3.立ち退き請求を受けた場合の弁護士費用
着手金
着手金(消費税別途) | |
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交渉 | 20万円 |
訴訟 | 25万円 (交渉から訴訟へ移行する際に5万円の追加着手金をご負担頂きます) |
報酬金
報酬金(消費税別途) | |
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立退料提示前 | 立退料等の経済的な利益(賃料免除などを含む)の16% |
立退料提示後 | 経済的利益が300万円以下の部分 20% 経済的利益が300万円超~3,000万円以下の部分 10% 経済的利益が3,000万円超の部分 5% |
※立ち退く必要がなくなったときの弁護士報酬は、賃料の6か月分とします(最低額を30万円+税とします)。
4.建物の明け渡し請求に関する弁護士費用
着手金
着手金(消費税別途) | |
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交渉 | 20万円 |
訴訟 | 30万円 (交渉から訴訟へ移行する際に10万円の追加着手金をご負担頂きます) |
報酬金
①家賃滞納を理由とする場合
報酬(消費税別途) | |
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交渉 | 20万円~30万円程度 |
訴訟 | 30万円~50万円程度 |
- 強制執行(強制的な明渡手続)に移行した場合には、別途、裁判所に納める予納金等が必要となります。
- 事案によっては、入居者の家財等搬出のための業者費用や、弁護士の出張・立会日当が必要となる場合もあります。
②家賃滞納以外の理由による建物の明け渡し請求、その他の不動産トラブル
報酬(消費税別途) | |
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交渉 | 30万円~(個別にお見積もりとなります) |
訴訟 | 30万円~(個別にお見積もりとなります) |
共有物分割に関する弁護士費用
着手金
着手金(消費税別途) | |
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交渉 | 20万円 |
訴訟 | 30万円 (交渉から訴訟へ移行する際に10万円の追加着手金をご負担頂きます) |
報酬金
共有物の分割により、取得した金額または持ち分価格の10%(最低金額を30万円とします。消費税別途)
不動産問題の弁護士費用の算定例
よくあるご相談を例として、弁護士費用の算定の一例をお示し致しますと以下のとおりです。
あくまで算定例ですので、実際の事例については、法律相談の際など、担当の弁護士にご確認をお願い致します。
なお、三輪知雄法律事務所では、委任契約書などにおいて、実際の弁護士費用及び明細をお示しし、ご了解の上でなければ、委任契約を取り交わすことはありません。
弁護士費用の算定例①
住居兼豆腐製造業を営んでいたところ、貸主から立ち退き料100万円で立ち退きを求められていた事例で、最終的に立ち退き料700万円獲得した事例
- 相談料 初回無料相談
- 着手金 20万円(+税)
- 報酬金 96万円(+税)
=(700万-100万)×16%
弁護士費用の算定例②
8名の共有者がいる共有物の分割について、5名(持ち分1/8が5人)の依頼者から依頼を受け、交渉から訴訟となり、最終的には代償分割により、5名が2500万円を獲得した事例
- 相談料 初回無料相談
- 着手金 30万円(+税)
(1人当たり6万円+税=30万円÷5人) - 報酬金 250万円(+税)
(1人当たり50万円+税=250万円÷5人)
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