当事務所の費用について
立ち退き問題、使用貸借に関するご相談、共有物分割請求など不動産問題において、弁護士に依頼を考えているが、費用の目安が分からず、依頼しにくいという声をよくお聞きします。
確かに、弁護士の費用は、相手の出方や事件の複雑さにより解決までの時間等が大きく異なるため、費用の設定が難しい一面もございますが、当事務所では、過去の解決事例をふまえた弁護士費用の参考例などもお示しし、できる限り明確な費用設定を致しております。
弁護士費用には、法律相談料、着手金、報酬金、実費があり、以下、費目ごとにご説明いたします。
なお、各費用につきましては、消費税込の金額を明示しております。
1.弁護士費用の名称
相談料とは
相談料とは、法律相談の対価として相談時にお支払いいただく費用のことです。
着手金とは
着手金とは、弁護士業務の結果に関わらず、最初にお支払いただく費用です。
報酬金とは
報酬金とは、弁護士に事件を依頼した場合に、事件の結果の程度に応じ、解決時に受け取る弁護士費用のことです。
実費とは
業務において発生する収入印紙代、郵送料、謄写料、交通費などです。
2.立ち退き、明け渡し請求、共有物の分割など不動産問題に関する法律相談
初回相談料(45分程度) | 無料(※) |
2回目以降相談料 | 5,500円(消費税込、30分当たり) |
※出張によるご相談の場合は有料相談となります。別途、交通費及び出張手当を頂きます。
※内容により回答に詳細な調査を要する場合、すでに弁護士に依頼されている案件のセカンドオピニオン等の複雑なご相談につきましては、有料相談(30分あたり5500円~消費税込)となる場合があります。
特に、資料の精査、裁判例を調査する必要がある場合もあり、その上で調査結果のご報告という形になりますと、別途調査費用が発生することがあります。
調査費用の目安としては、5万5000円~11万円(消費税込)となります。
※使用貸借の問題は、経過が複雑であり、回答に調査を要することが通常ですので、原則として有料相談となります。
3.立ち退き請求を受けた場合の弁護士費用
着手金
着手金 | |
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交渉 | 22万円(消費税込) |
訴訟 | 27万5000円(消費税込) (交渉から訴訟へ移行する際に5万5000円(消費税込)の追加着手金をご負担頂きます) |
報酬金
報酬金(消費税込) | |
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立退料提示前 | 立退料等の経済的な利益(賃料免除などを含む)の17.6% |
立退料提示後 | 経済的利益が300万円以下の場合 17.6% 経済的利益が300万円超~3,000万円以下の場合 11%+19万8000円 経済的利益が3,000万円超の場合 6.6%+151万8000円 |
※立ち退く必要がなくなったときの弁護士報酬は、賃料の6か月分とします(最低額を33万円(消費税込)とします)。
※消費税込の金額を明示しています。
4.建物の明け渡しを請求する場合の弁護士費用
①賃料滞納を理由として建物の明け渡しを請求する場合(※)
※数ヶ月程度の賃料の滞納があることを前提とします。
着手金
着手金 | |
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交渉 | 22万円(消費税込) |
訴訟 | 33万円(消費税込) (交渉から訴訟へ移行する際に11万円の追加着手金をご負担頂きます) |
報酬金
報酬金 | |
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交渉 | 22万円~33万円程度(消費税込) |
訴訟 | 33万円~55万円程度(消費税込) |
- 強制執行(強制的な明渡手続)に移行した場合には、別途、裁判所に納める予納金等が必要となります。
- 事案によっては、入居者の家財・動産等を搬出するための業者費用や、弁護士の出張・立会日当が必要となる場合もあります。
②賃料滞納以外の理由により建物の明け渡しを請求する場合
着手金
着手金 | |
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交渉 | 33万円~(消費税込、個別にお見積もりとなります) |
調停/訴訟 | 44万円~(消費税込、個別にお見積もりとなります) (交渉から調停/訴訟へ移行する際に11万円の追加着手金をご負担頂きます) |
報酬金
報酬金 | |
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交渉 | 33万円~(消費税込、個別にお見積もりとなります) |
調停/訴訟 | 44万円~(消費税込、個別にお見積もりとなります) |
5.使用貸借の問題に関する弁護士費用
着手金
着手金 | |
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交渉 | 44万円~(消費税込、個別にお見積もりとなります) |
訴訟 | 55万円~(消費税込、個別にお見積もりとなります) (交渉から訴訟へ移行する場合は、11万円の追加着手金をご負担頂きます) |
報酬金
報酬 | |
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交渉 | 55万円~(消費税込、個別にお見積もりとなります) |
訴訟 | 55万円~(消費税込、個別にお見積もりとなります) |
6.共有物分割に関する弁護士費用
着手金
着手金 | |
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交渉 | 33万円(消費税込) |
訴訟 | 33万円(消費税込) |
報酬金
共有物の分割により、取得した金額または持ち分価格の16.5%(消費税込。ただし、最低金額を55万円とします)。
不動産問題の弁護士費用の算定例
よくあるご相談を例として、弁護士費用の算定の一例をお示し致しますと以下のとおりです。
あくまで算定例ですので、実際の事例については、法律相談の際など、担当の弁護士にご確認をお願い致します。
なお、三輪知雄法律事務所では、委任契約書などにおいて、実際の弁護士費用及び明細をお示しし、ご了解の上でなければ、委任契約を取り交わすことはありません。
弁護士費用の算定例①
住居兼豆腐製造業を営んでいたところ、貸主から立ち退き料100万円で立ち退きを求められていた事例で、最終的に立ち退き料700万円獲得した事例
- 相談料 初回無料相談
- 着手金 22万円(消費税込)
- 報酬金 105万6000円
=(700万-100万)×16%✕1.1(消費税10%)
弁護士費用の算定例②
8名の共有者がいる共有物の分割について、5名(持ち分1/8が5人)の依頼者から依頼を受け、訴訟となり、最終的には代償分割により、5名が2000万円を獲得した事例
- 相談料 初回無料相談
- 着手金 1人当たり6万6000円(=合計33万円÷5人。消費税込)
- 報酬金 1人当たり66万円(=合計330万円÷5人。消費税込)
立ち退き、共有物分割、家賃滞納・明け渡し、賃貸借トラブルなど不動産問題に関することなら、お気軽にご相談ください
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